住宅性能評価員のつぶやき No001
実は私、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく
”住宅性能評価員”として性能評価機関に登録しています。
今後、「住宅性能評価」に関しての情報をシェアして行こうと思いますので、
気長に御付き合いを!
先ず、この法律はどんなことが趣旨かというと、
○住宅の品質確保の促進と、消費者が安心して住宅を取得出来る市場条件、
住宅に係る紛争の処理体制の整備(ここが大事!)を図るため
ということなんです。
この制度の創設の背景は、やはり住宅取得・売買に関しての
様々な問題があるためということでした。
消費者にとっては、
①住宅の性能についての共通ルールがないため、比較が難しい
②住宅の性能に関する評価の信頼性に不安
③住宅の性能に関する紛争について、専門的な処理体制が無いことから、
その解決に多くの労力がかかる。
④新築住宅の取得の際に、契約書において瑕疵担保期間が1~2年などとなっているため
その後に瑕疵が明らかになっても、無償修繕等が要求出来ない。
この様な問題を解消するために制定されたのでした。
次回は、この「住宅品確法」の3本の柱について御話しします。
((参考文献:必携 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (株)創樹社 ))
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