住宅性能評価員のつぶやき No006 地盤について
今回は、10年間の瑕疵担保責任の対象となる地盤について御話しします。
基本的には、基本構造部分には含まれない住宅に地盤部分ですが、
そもそも住宅の設計や施工を行うときは、その前提段階として地盤調査を行いそれを踏まえて設計や施工を行う義務があるとされています。
その義務を怠り、地盤が軟弱であるにも関わらず配慮に欠けた設計や施工を行い不動沈下等の事象が生じた場合は、基礎の瑕疵としてこの法律の対象となるものとしています。
いくら建物が上質に施工されても、地盤に難があれば元も子もないわけですから、当然と言えば当然なわけですね。
次回は日本住宅性能表示基準について御話ししていこうと思います。
では、次回をお楽しみに。


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